大阪商業大学校友会 規約
制 定 昭和43年 5月12日
最近改正 令和 6年 6月 8日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、大阪商業大学校友会と称する。(以下本会という)。
(理念)
第2条 本会は、会員相互の研鑚と親睦を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。目的達成は「校友会理念」に基づいて行動する。
2 校友会理念
(1)社会人としての研鑚
会員は常に社会人として、人間性の研鑚に励み、切磋琢磨して教養を身につける。
(2)会員相互間の発展
会員は自律し、相互が一体感を持って協力すると共に尊敬される人間として学び合い、自己向上と会員の質的レベルを上げるために活動し、総合教育や奉仕精神を養う。
(3)会員の責任
一人ひとりの行動が校友会の評価に繋がる事を自覚し、倫理観、道徳観を尊重しコンプライアンスを心がけ、社会の信用を得られるように責任を持った行動をする。
(4)母校への貢献
会員は卒業生として誇りを持って、母校の発展の為に自己のできる範囲で貢献する。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換と親睦を深めるための事業。
(2)母校との連携を図るための事業。
(3)母校学生に対する助言と協力に関する事業。
(4)支部との連携を図るための事業。
(5)校友会館の管理運営に関する事業。
(6)その他、本会の目的を達成するに必要な事業。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、大阪府東大阪市御厨栄町1丁目7番22号の大阪商業大学校友会館内に置く。
第2章
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種類をもって構成する。
(1)正会員は、大阪商業大学学部卒業生、専攻科卒業生、大学院修了者とする。
(2)準会員は、大阪商業大学在学生、専攻科生、大学院生とする。
(3)特別会員は、母校の現旧教職員中より、理事会の承認を受けた者とする。
(4)ただし、会費の納入のあった者に限る。
(会費)
第6条 本会の会員は、入学時に会費15,000円を納入し、準会員となり、卒業と同時に正会員(以下会員という)になる。
第3章 表彰・懲戒
(表彰)
第7条 本会に特に功労があった会員は、これを表彰することができる。
2 候補者は常任理事会の決議をもって決定とする。対象者には会長名の感謝状を贈る。
(懲戒)
第8条 次の事項に該当する会員は、理事会の3分の2以上の賛成を得ることにより、会員の除名をすることができる。
(1)本会への信用失墜行為及び本会の秩序を乱した者。
(2)本会の財産に過大なる損害を与えた者。
(3)母校の名誉と発展を著しく阻害した者。
第4章 役員
(役員)
第9条 本会には、次の役員を置く。
会 長 1 名。
副 会 長 3 名。
専務理事 1 名。
常任理事 15名以内。
理 事 30名以内。
会計監査 2 名。
(特別職)
第10条 本会には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の3分の2以上の賛成を得て決める。
3 本条に定める者については、議決権は持たない。
(役員の選任)
第11条 役員は、理事会において選任する。
2 役員に欠員が生じた場合、理事会の決議により補充選任できる。
(役員の任務)
第12条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)専務理事は会長の指示により会務を処理する。
(4)常任理事は分担する職務を処理する。
(5)理事は、会員を代表し、重要事項の意見を述べ、決議する。
(6)会計監査は、本会の経理状況、財産管理等について監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、次期役員との事務引き継ぎの完了までその任務を担当する。
(1)役員の再任は妨げない。ただし、任期期間中に本規約第15条および第16条の会議に届出なしに欠席があった場合はこの限りではない。
(2)補欠で選任された役員は、前任者の残任期間とする。
第5章 会議
(総会)
第14条 本会に総会を置く。
(1)総会は原則として年1回開催する。
(2)会長が必要と認めたときは臨時に開催できる。
(3)会長は総会で活動報告をしなければならない。
(理事会)
第15条 本会に、理事会を置き、決議機関とする。
2 理事会は、役員をもって構成し、会長が招集して議長となる。
3 理事会は、定例理事会を毎年6月に開催する他、会長が必要と認めたとき、臨時に開催できる。
4 理事会の決議事項は、次の事項とする。
(1)規約の改正。
(2)役員の選任及び解任。
(3)事業計画並びに収支予算の決定。
(4)事業報告並びに収支決算の承認。
(5)その他、本会運営に関する重要な事項の決議。
5 上記事項のうち、理事会の決議を経た事項については、常任理事会に委任することができる。
(常任理事会)
第16条 本会に、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事をもって構成し、会長が招集して議長となる。ただし、会計監査は、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
3 常任理事会は、定例常任理事会を毎年5月と10月開催する他、会長が必要と認めたとき、臨時に開催できる。
4 常任理事会は、次の事項について審議する。
(1)理事会に提出すべき事項。
(2)事業を実施するについての重要事項。
(3)その他会長が必要と認める事項。
(会議の招集)
第17条 理事会及び常任理事会構成員の2分の1以上の同意を得て、会議の請求があった場合、会長は1ヶ月以内にそれぞれの会議を招集しなければならない。
(会議の成立)
第18条 会議の成立は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
(会議の決議)
第19条 会議の決議は、特別に定める以外は過半数で決し、可否同数の時は議長が決める。
第6章 会計
(会計)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は、会費、使用料、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(決算、会計監査)
第22条 会長は、毎年事業年度毎に帳簿を締め切り、収支決算書、貸借対照表等の書類を作成し、事業報告書とともに会計監査に提出しなければならない。
2 会計監査は、毎年会長より提出された監査資料に基づき、会計監査を実施し、その結果を理事会に報告しなければならない。
(会計基準)
第23条 その他、会計基準等については、別に定める。
第7章 支部
(支部)
第24条 本会には、支部を置くことができる。
2 支部の設置並びに運営等については、別に定める。
第8章 改廃
(改廃)
第25条 本規約の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附 則
1 本規約は、昭和43年 5月12日より制定・施行する。
2 本規約は、昭和49年 9月18日より施行する。
3 本規約は、平成10年 4月 1日より施行する。
4 本規約は、平成15年 5月31日より施行する。
5 本規約は、平成19年 6月16日より施行する。
6 本規約は、令和 6年 6月 8日より施行する。